子ども医療費支給制度について【令和6年10月~】
令和6年10月診療分より、子ども医療費支給制度の対象年齢を18歳の年度末まで拡大いたしました
※18歳到達後の最初の3月31日までの間
受診される際は、必ず初診(初月)時に保険証と受給者証をお持ちいただきます様お願いいたします。
注:対象範囲は、健康保険診療の自己負担額分となります。
当院では、健康保険診療以外の自費診療費(機器・その他施療料・リハビリ・テーピングなどの固定等)を別途お預かりしております。診療費の全額が対象ではありませんのでご注意ください。
また、接骨院では「償還払い」での支給となります。
償還払とは、患者様に接骨院にて自己負担分を一度お支払い頂き、後日川口市の方から指定口座にて返還されるという仕組みです。
*申請につきましては、接骨院の方で申請させて頂きますので患者様のお手続きは不要です。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。